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​建築基準法関係(消令別表第一に相当する用途別)

建物の種類毎に法令や必要な建築設備をご案内します。

(1)項

イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
ロ 公会堂、集会場

(2)項

イ キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場、ダンスホール
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
二 カラオケボックスその他総務省令で定めるもの

(3)項

イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店

(4)項

​​百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

(5)項

イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

(5)項

ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅

(6)項


(1)病院
(2)有床診療所

(6)項

(3)病院、有床診療所又は有床助産所((6)項イ(1)(2)以外)

(4)無床診療所又は無床助産所

(6)項


(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設
(2)救護施設
(3)乳児院
(4)障がい児入所施設
(5)障がい者支援施設

(6)項

(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、

(2)更生施設

(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

(4)児童発達支援センター、情緒障がい児短期治療施設、放課後デイサービス

(5)身体障がい者福祉センター、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム

​二 幼稚園又は特別支援学校

(7)項

​​小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

(8)項

​​図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの

(9)項

​​イ 公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

(9)項

​​ロ 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものを除く)

(10)項

​​車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(11)項

​​神社、寺院、教会その他それらに類するもの

(12)項

​​イ 工場又は作業場

(12)項

ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ

(13)項

イ 自動車車庫又は駐車場

(13)項

​ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(14)項

倉庫

(15)項

事務所等 前各項に該当しない事業場

​(16の2)項

地下街

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